ホテル業界は、接客が好きな方にとっては大きなやりがいを感じる事ができる仕事です。

一方で、宿泊業であるが故に「夜勤がある」「休みにくい」といったマイナス要素もあります。

そのため、ホテルの仕事をより充実したものにしてくれる福利厚生は大切ですよね。

そこで今回は、ホテル業界の福利厚生についてご紹介していきます。


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ホテル業界ならではの福利厚生 

 

ホテルの仕事は、高いサービス力が必要となる事や不規則な勤務があるなどの特徴から、ホテル業界ならではの福利厚生があります。

具体的にはどのような福利厚生があるのか、ご紹介していきます。

 

 

①資格手当

 

ホテルマンは、マナーや接客などにおいて様々なスキルが必要となります。

また、近年では訪日外国人が増えていますので、語学スキルがあると非常に有利になります。

企業によっては、ホテルで働く際に役立つ資格を持っていると「資格手当」が出るところもあります。

このような制度があると、スキルアップにもなりますし、働く上でもモチベーションのアップに繋がりますよね。


・資格については→こちら

 

 

②社員寮

 

社員寮とは社員用の住居の事で、一般的には単身者向けを「社員寮・独身寮」、ファミリー向けを「社宅」と呼ぶ事が多くなっています。

都心部のシティホテルやビジネスホテルは少ないのですが、リゾートホテルなど都心部から離れ、通いにくい立地にある場合は社員寮があります。

 

 

③食事手当

 

勤務時間が長く、不規則になりがちなホテルでは、食事手当や社員食堂がある求人が多くあります。

ホテルでは基本レストランなどが併設されていますので、勤務すると食事を出してくれる企業が多いです。

勤務体系的にも早番・遅番・夜勤などがあり、食事が偏りがちになるので健康管理という面でも嬉しいですよね。

都内のホテルではコンビニや飲食店も多くありますが、観光地やリゾート地では従業員が食べられるお店が少い事も。

一緒に働く仲間と休憩時間を楽しめるのも、大切なコミュニケーションの時間になるでしょう。

 

 

④深夜手当

 

基本的にどの企業であっても、時間外手当・休日出勤手当・深夜残業手当は法律上で支払う義務があります。

残業代が別途支給されるのか、それとも給与に含まれているのか、深夜手当がつくのか事前にしっかり確認しましょう。

特に、ホテルの職種によっては必ず夜勤や泊まり勤務が発生します。

 

☑️深夜労働とは
午後10時~午前5時までの深夜時間における労働の事。

25%以上の割増率での賃金の支払いが必要になります。

法定労働時間である1日8時間、または週40時間を超えて労働があった場合も、通常の賃金に対して25%以上の割増率での賃金を支払い義務があります。

更に、深夜時間の午後10〜午前5時まで労働した場合は、深夜手当として25%以上の割増率で賃金を計算します。

よって、時間外残業と夜10時以降の深夜残業をした場合には、時間外手当+深夜手当の合計=50%割増の賃金を支払わなければなりません。

 

 

⑤社員割引

 

グループ系列のホテルに特別価格で泊まれたり、レストランを安く利用できるといった福利厚生がつく事も多いです。

家族や友人との旅行など、ホテルを少しお得に利用できるのは嬉しいですよね。

 

 

⑥研修・講座・資格取得支援

 

前述したように、ホテルで働くには、マナーや接遇・ホスピタリティ・語学力など様々なスキルが必要となります。

福利厚生の1つとして、スキルアップのための教育研修や講座を受けさせてくれるホテルもあります。

その他、資格取得費用の補助などをしてくれる事もあります。

 

 

ホテル業界の一般的な福利厚生

 


続いて、ホテルで働く社員の一般的な福利厚生についてお伝えしていきます。

 

 

①各種社会保険

 

ホテル業界に限らず社員として企業で働く場合、下記のような各種社会保険が控除され、その他に課税対象額から計算された所得税と住民税が天引きされます。

厚生年金や社会保険加入などの社会的保障があり、病気や災害などの事態にも備える事ができます。

 

 

 

②賞与・昇給

 

ボーナスは6月と12月の年2回支給されるのが一般的です。

固定給とは違い必ず支給されるというものではありません。

ボーナスについては、他業界と同様、企業によって異なりますので入社前に確認しておきましょう。

また、昇給に関しても、年齢や役職に応じておよそ1年に1回行われます。

外資系のホテルは、実力主義で上がっていく事が多いのですが、日系ホテルの場合は未だに年功序列の事も多くなっています。

一般のホテルマンから、マネージャー・支配人などにキャリアアップすればその分お給与も上がっていきます。

 

 

③退職金制度

 

退職金とは、「従業員が退職する際に企業から支払われるお金」を指します。

ただし、退職金制度は法的な義務ではありませんので、企業によって退職金制度がなければ退職金を支給する必要はありません。

退職金は、定年退職をする際に受給されるイメージが強いと思いますが、定められた年数勤続をすれば、定年前に退職をしても退職金をもらえる事が殆どです。


☑️宿泊業界の退職金制度の導入状況は、下記の通りです。

・職金制度あり :34.7%
・退職金制度なし:65.3%

(※参考:東京都産業労働局より)

 

産業全体の制度導入率が71.5%であるため、宿泊業の退職金制度の導入率は大変低い傾向にあります。

また退職金の受給条件は、最低勤続年数や役職など企業によって異なりますので注意しましょう。

 

 

④有給休暇

 

ホテルマンの仕事は忙しいので、有給がないというイメージがある方も多いかと思いますが有給休暇はきちんと取れます。

有給休暇とは法律で定められた全労働者に与えられた権利です。

一定期間勤務した労働者に対して、心身の疲労回復と生活の質を保証するために付与される休暇であり、休んでも給料は変わる事なく支払われる制度です。

ホテルの仕事は前述した通り、常に忙しく人出不足が顕著な業界ですので、有給休暇がきちんと取得できるかできないかは企業によって異なるでしょう。

しかし、多くのホテルは仕組みや体制が整っているためきちんと取れている事が多いようです。

 

 

⑤産休育休

 

産休・育休とは、労働基準法で定められた出産する全ての人が取得できる制度であり、出産や育児のために仕事を休める制度の事を指します。

出産前に休む期間=産前休暇と、出産後体を休める為に休む期間=産後休暇があります。

育休は、子供を育てる為に仕事を休める期間となっており男女共に取得する事ができます。

 

 

    まとめ     

 

ホテル業界の福利厚生についてご紹介させて頂きました。

ホテル業界といえば、「ハード」「休みが取りにくい」といった大変さを感じるイメーもあるかもしれませんが、ホテルならではの待遇があり、しっかりしている企業が多いのです。

長く働く事を考えると福利厚生が充実している事は、非常に大切ですよね。

ホテル業界への転職をする時には、企業によってどのような福利厚生があるのかも確認しておきましょう。

 

 

 

 

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2024.12.18